基本方針
公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち平和な社会の実現に寄与することを使命とし、民主主義の精神に従い基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して社会の信頼に応えるよう努力する。
一般基準
第1章 人権
- 人命を軽視するような取扱いはしない。
- 個人・団体の名誉を傷つけるような取扱いはしない。
- プライバシーを侵すような取扱いはしない。
- 人権・性別・職業・境遇・信条などによって取扱を差別しない。
第2章 法と政治
- 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取扱いはしない。
- 国及び国の機関の権威を傷つけるような取扱いはしない。
- 人種・民族・国民に関することを取扱うときは、その感情を尊重しなければならない。
- 政治に関しては、公正な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。
- 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
第3章 児童及び青少年への配慮
- 児童及び青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精紳を尊重させるように配慮する。
- 児童向けの番組は、健全な社会通念に基づき、児童の品性を損なうような言葉や表現は避けなければならない。
- 児童向けの番組で、悪徳行為・残忍・陰惨などの場面の表現を取り扱うときは、児童の気持ちを過度に刺激したり、傷付けたりしないように配慮する。
- 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。特に、報酬又は賞品を伴う参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。
- 未成年者の喫煙、飲酒を肯定するような取扱いをしない。
第4章 家庭と社会
- 家庭生活を尊重し、これをみだすような思想を肯定的に取り扱わない。
- 結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
- 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動を肯定的に取り扱わない。
- 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような思想を肯定的に取り扱わない。
第5章 教育・教養の向上
- 教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
- 教養番組は、形式や表現にとらわれず聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情緒を養うのに役立つように努める。
第6章 報道の責任
- ニュースは、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
- ニュース報道にあたっては、個人の自由を侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
- 取材・編集にあたっては、一方にかたよるなど、聴取者に誤解を与えないように注意する。
- ニュースの誤解は速やかに取り消し又は訂正する。
第7章 宗教
- 信教の自由及び各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。
- 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
第8章 表現上の配慮
- 放送内容は、放送時刻に応じて聴取者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
- わかりやすく適正な言葉を用いるように努める。
- 人心に動揺や不安を与えるよう恐れのある内容のものは、慎重に取り扱う。
- 不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現はさける。
- 放送局の周知しない私的な証言、勧誘は取り扱わない。
第9章 暴力表現
- 暴力行為は、その目的のいかんを問わず、否定的に取り扱う。
- 暴力行為の表現は、最小限にとどめる。
第10章 犯罪表現
- 犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
- 犯罪の手口を表現するときは、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。
- 犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法及び訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱うときは、正しく表現するように注意する。
第11章 性表現
- 性に関する事柄は、聴取者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。
- 性衛生や性病に関する事柄は、医学上、衛生上、教育上必要な場合の他は取り扱わない。
第12章 広告責任
- 広告は真実を伝え、聴取者に利益をもたらすものでなければならない。
- 広告は、関係法令などに反するものであってはならない。
- 広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものではあってはならない。
第13章 広告の取扱い
- 広告放送は、コマーシャルによって広告放送であることを明らかにしなければならない。
- コマーシャルの内容は、広告主の名称・商品・商品名・商標・標語・企業形態企業内容(サービス・販売網・施設など)とする。
- 広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。
- 広告主が明らかでなく責任の所在が不明なものは取り扱わない。
- 番組及びスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
- 権利関係や取り引きの実態が不明確なものは取り扱わない。
- 事実を誇張して、聴取者に過大評価させるものは取り扱わない。
- 広告はたとえ事実であっても、他をひぼうし又は排斥、中傷してはならない。
- 個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
第14章 広告表現
- 広告は放送時間を考慮して不快な感じを与えないように注意する。
- 広告はわかりやすく適正な言葉を用いるようにする。
- 聴取者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
- 聴取者に不快な感情を与える表現はさける。
※このホームページ中の記事、及び画像の無断使用、無断転載を禁止します。